商売上の商取引

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商取引ルール

商売における契約書の必要性

法的解釈

日本国の商取引の場合における売買契約は必要ですが、法律にかかわる一部業種の法人会社の例外を除き、日本国内では契約書として、必ずしも作成提出しなければならないと言う法律はありません。

商取引での契約書は、企業間競争における優位性を基にした、法人や製造メーカーのサービスの一環として設定されているので、一部例外の業種を除いて、契約書類の存在・形式・サービス内容の法律的決まりは無く、各社の任意設定のため一律ではありません。

例外として、不動産売買契約会社・消費者金融会社・賃貸借物件会社・企業合併・携帯電話会社等の契約の場合は、各種の法律と連動性のあるために契約書がある場合がほとんどですが、それらの法人でも、法律的な取り決め以外の、サービス内容は各社の企業間競争における優位性を基にしたサービスのため、任意の設定ですので一律ではありませんので、そうした契約に際しては、契約前に各社の書類やホームページ・パンフレット等の内容を良く理解される事が必要と思います。

日本の法律では、商取引の場合に契約書が無くても、当事者間での口頭による合意【買います・売ります・これください・分かりました】等の、口頭での意思表示のあった場合でも、売買契約で契約書の代わりに相当します。ただし後日に口頭合意を立証しなければならなくなった問題が生じた場合には、必要な証拠となる物が必要とされます。

商取引が頻繁な販売店や小売店・メーカー等の場合では、多くのお客様が来店されるので、そのたびに契約書を発行していたら、業務が混乱して、売り上げ体制への影響もあって業務に支障をきたす為、口頭での売買契約や、販売の金額の大小にかかわらず、各企業では、レシートの提出、名前のサインや、販売シール添付、領収書・銀行振り込み確認・クレジット書類・販売証明書等でも、契約書と同等としています。領収証発行に伴う収入印紙が必要な場合は、収入印紙代金を企業側が負担する事もあります。

契約書の書式も発行も、一部業界【不動産売買契約会社・消費者金融会社・賃貸借物件会社・携帯電話会社等】の例外を除き、一般の会社では法律的な決まりは無いので、各社の任意設定のため通常は契約書としての提出の強要はできませんが、一部企業では法人向けに有償で対応している会社もある様ですが、各企業の対応とサービスに一任されています。




口頭契約上の注意

一般的な企業では、口頭での説明・契約等で問題が発生した場合には、口頭説明を表した日時の分かる、メーカーとのやり取りの、録音や録画等の証拠が必要となる場合が多く、今までの判例から見ても、メーカーサイドの損害に結びつく、お客様からの強迫的な意味合いと取れる、メーカーへのなんらかの機関を用いた圧力や、いいがかり的な発言を基にした、返品・交換要求や、追加要求等で、特に金銭のかかわるクレームやホームページ等に誹謗中傷等による企業イメージに対する損害を与える行為のあった場合は、企業保護等の規定や法律関連で、客様の不利な状況に発展する場合が多くみられますので、証拠の無い場合の口頭でのやり取りに関してのクレーム等には十分なご注意が必要です。

他の一般的メーカーとで口頭で契約をされる予定のある場合は、ICレコーダー等の録音機材・電話の録音機能・録画機があれば、何か問題のあった場合には証拠となり良いと思います。

何かしら問題のあった場合は証拠が必要になります。空港周辺の騒音問題の場合を例にすると、継続的【数週間】音のデーター【JIS騒音計・デシベルdB・音の大きさ・騒音発生源の種類の特定・騒音基までの距離・周波数帯域・時間帯日時・場所・天気・周辺の環境状況・写真・録画等】を記録して分析した、データー証拠を法的機関や役所に提出して立証します。


役所契約書類や、法人のお客様の会社や大学・病院などの独自の書式の提出書類がある場合については、速やかに対応しています。そのほかでも注文書・銀行振り込み通帳確認・領収書・商取引販売を証明する書類等でも契約書を代行してます。

ここで言う、通常の方法とは・・お客様の使用上で楽しく活用していただくための使用方法と、準備を万全にし、消費者を保護するための消費者保護法に配慮し作成している、ホームページに掲載されてる事を、お客様が遵守されない場合は、通常の方法とは規定されませんので、有償になる場合があります。それ以外で解決されない問題の発生した場合で会社判断できない場合は、法律の専門機関に委ねる場合もございます。



契約書等の一般的な書式

商取引等の契約書の書式は法律的な意味合いが無いので、特に決められていないのですが、契約書が必要な賃貸借契約や不動産売買取引・消費者金融取引等が使っているひな型を契約する内容に合わせて編集することが多い様です。

賃貸借契約や不動産売買取引・消費者金融取引等で契約書を作成している会社は、各社書式や、内容は異なり、契約する側の正式名称や本名を「甲」、契約される側の正式名称や本名「乙」と省略することも多い。上記の会社の場合には書類や印鑑には捺印したり、使われる数字は、漢数字で記述するのが一般的である。この場合は関連する金額に応じた、200円・400円等の収入印紙を貼付しなければならない事が義務付けられている。もっとも、これは契約の有効性に消長を来すものではない。 契約書の代わりにもなっている。契約書のお支払いにともなう領収証には、正式な名前・発行日・販売内容・金額が必要で、金額にともなう収入印紙を貼り捺印が必要とされます。

商取引知識・保証書

商取引の際に設定されている保証書は、製品の納入時の初期動作を消費者に保証し、販売後の一定期間の保証【品質保証等】をつけることで、消費者に企業や製品の商取引での優位性をアピールするために任意設定され、保証書が無くても法律的な規定はありません。各社の任意のサービス的な意味合いで保証を設定しているので、各社の書式も期間も保障内容も異なります。資本力のある会社では、色々な保証を付けて他社より優位に立ちブランドイメージの宣伝としています。

なお消費者基本法など消費者を保護するための法(同法第5条「事業者の責務等」)にその理念を求めることはできますが、特にそのような商取引での保障や期間を設けることは法律的な義務はなく、あくまで製造側の任意に任されているため、工業製品全般に一律に定められている訳ではありません。

保障書は法律的な決まりは無いので、製造メーカーや事業者によっても対応はまちまちで、同等製品でも定められている期間にばらつきも見られ、例えば金額の大小に限らず、家電製品でも電器店での商品には付いているが、通販や小売店・小型店舗等で売られている商品は、レシートの提出を保修確認の一部としてるところも多く存在します。又、期間限定品・セール・フェア品等の廉価版など、通常よりも安価になっている製品に在っては付いていなかったり、保証があっても期間が短かったりします。

商取引後の保証期間については「製品購入日・納品日より○年間」という規定が一般的に採用されています。

保証書のある場合の期間の目安は、購入日を明確にするため、契約書やそれと同等な注文書・発注書などの書類に書いてある、販売店の名称・購入日・印などの記載欄が用意されているが、量販店(→家電量販店など)では、レシートや領収書の日付やゴム印を押したり、専用のシールを渡して購入者自らに保証書に貼らせる方法を採る場合もあるが、あくまで任意のために特に決まりは無いようです。直販メーカの場合、メーカ側で出荷日や機種、製造番号、販売先が記録されていることから、保証書はない場合もあります。

商取引後の不良の場合は、企業の決める保証規定範囲内の本体保障以外の事で問題のある場合は、有料保証となりますので、問題の解決方法は各社企業の判断になります。

例外として電化製品や自動車の不良の場合は、購入者に危険が及ぶケースが多数のお客様に発生し、検査や検証で確実となった場合は、リコール対象となる場合があります。



商取引ルール契約書の知識【会社・企業・法人】